「映画24区スクール」受講約款
第1条(本約款の適用)
1.本約款は、株式会社映画24区(以下「当社」という)が提供する「映画24区スクール」の全コースに適用されるものとします。
2.受講者は、本約款に同意した上で、受講申込を行うものとします。なお、受講者が申込時点において18歳未満であるときは、別途、保護者の同意を必要とします。
3.オンライン申し込みにおいて本約款に同意する場合のみ、署名、捺印無くとも、本約款は効力を発するものとします。
4.本約款に同意した後、入学が成立しなかった場合、当該約款は効力を失うものとします。その場合、当社は速やかに受講者が同意した当該約款の削除を行うものとします。
第2条(受講契約の成立)
当社が受講申込書を受領し、当該受講者に対して、受講者登録を完了した旨を通知した時点をもって、本契約が成立するものとします。
第3条(受講料およびその他の費用など)
1.受講者は、受講料・教材費等の当社が別途に定めた金額(以下「受講料」という)を、当社が定めた方法に従って支払うものとします。
2.受講料には、受講者が受講する際または受講中の移動にかかる運賃等は含まれていないものとします。
第4条(受講料等の支払い)
1.受講者は、以下のいずれかの方法により、受講料を支払うものとします。尚、受講コースにより支払い方法が限定されることもあります。
(1)全額一括払い
受講料の全額を、当社指定の日時までに、当社指定の銀行口座に振り込みにより支払うものとします。なお、振込手数料は受講者が負担するものとします。
(2)当社分割払い
[1]当社分割払い利用を選択した場合、受講料とは別に、別紙に定めた当社への支払手数料が掛かるものとし、受講料の全額と、この支払い手数料を合算した額を合計支払額とします。
[2]支払い回数、支払い期日は当該別紙記載の通りとし、当社指定の銀行口座に振り込みにより支払うものとし、都度の振込手数料はすべて受講者が負担しなければならないものとします。また、当社からの承認を得られない場合は、(1)全額一括払いにて支払うものとします。
[3]本約款第9条および第11条により中途解約される場合においても、受講者は残金(受講料未払い分)を一括で、当社指定の期日までに銀行口座振り込みにより、支払わなければならないものとします。振込手数料は受講者が負担するものとします。
(3)クレジットカード払い
[1]クレジットカード払いを選択した場合、金額を受講開始までに当社指定のクレジットカード会社を利用して、その都度支払うものとします。
[2]クレジットカード会社が規定する支払利息およびこれに関連する支払手数料等が発生する場合は受講者本人が負担しなければならないものとします。
[3]各支払いについて、クレジットカード会社から承認連絡がない、または承認されない場合、受講者は受講料未払い分を別手段により、支払わなければならないものとします。また、その際に係る振込手数料は受講者が負担するものとします。
2.前項に基づく支払いについて、支払い期日までに支払いが行われないときは、当該支払期日の翌日より完済日までの遅延損害金を年14.6%の割合により支払わなければならないものとします。
3.本条項における支払いについて、当社から受講者に対して催告し、一定期間を設けたにもかかわらず、これを超えて支払いが行われなかった場合、本約款第9条に則り、本契約を解除するとともに、受講者は受講資格を失うものとします。
第5条(学習指導の形態)
1.各コースの指導形態は固定スケジュール制とし、定められた募集期に選抜された定員枠内でクラスが固定されているものとします。
2.学習期間・日時・場所・カリキュラム・講師等の構成詳細については当社「映画24区スクール」ウェブサイト上、別紙資料または当社への直接の問い合わせにて、いつでも確認できるものとします。
第6条(受講者の通知責任)
1.受講者は氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報を正しく当社に伝え、変更が生じた場合には、その旨を速やかに通知しなければならないものとします。
2.情報が不正確だったことに起因して、受講者に不利益が生じた場合、当社は一切の責を負わないものとします。
第7条(受講の権利)
当社のプログラムは、受講者本人のみ受講できるものとし、代理を含む本人以外の第三者の受講は認められないものとします。
第8条(開講日時・場所・講師等の変更について)
受講者は、カリキュラムの変更、またはやむを得ない理由により、開講日時、場所、または講師等が変更になる場合があることを了承しているものとします。
第9条(契約解除)
1.受講者に、次に定める事由が生じた場合、当社は催告した上で、本約款に基づく契約を解除することができるものとします。
(1)定められた期日までに、所定の料金の支払いが行われない場合
(2)受講者が所在不明、または2週間以上にわたり連絡不能となった場合
(3)受講者が当社に提出した個人情報に虚偽があることが判明した場合
(4)受講者が、本約款に違反した場合
(5)当社の授業等の運営において、施設、スタッフ、および他の受講者に対し著しく支障をきたすと判断した場合
2.上記規定に基づき契約解除された場合、当社は支払い済みの受講料の全部または一部を返金しないものとします。
第10条(事前解約について)
当社は、本契約の成立後においても、各講座の定員が最低実施人数に満たないときは、受講者に事前に通知した上で、本契約を事前解約できるものとします。この場合、受講者が当社に対し、当該コースの受講料の全部または一部を支払っていたときは、支払い済み金額の全額を返還します。
第11条(中途解約)
受講者の都合により本契約を中途解約する場合、本契約で確定した受講料は全額支払わなければならないものとし、受講者が当社に対して支払った受講料は一切返還されないものとします。
第12条(知的所有権)
1.当社の教材および指導内容は、当社が独自に構成したものであり、当該教材および指導内容にかかる著作権、肖像権、商標権など全ての知的所有権は、当社または原著作者に帰属するものであり、受講者はこれらの内容や受講中に配布された全ての教材の二次使用(複製・改変・第三者への貸与・譲渡・担保権の設定等)をすることは一切できないものとします。
2.受講者が前項に違反する行為を行った場合、当社は契約を解除することができるものとし、また、本件について当社および原著作者が被った損害について賠償請求できるものとします。
3.本条項は契約の終了もしくは解除、または受講者からの中途解約に拘わらず存続します。
第13条(個人情報の取り扱い)
当社は、受講者の個人情報を、「映画24区スクール」各講座の運営目的および合理的な関連性のある範囲内において、業務遂行上必要な事柄について利用できるものとします。また、当該目的が変更される場合には、その詳細を受講者に対して通知するものとします。
第14条(損害賠償)
1.当社は、業務の遂行に起因して受講者の生命・身体を害し、または受講者の財物を損壊した場合、または当社の管理下における受講者の行為に起因する偶然の事故について、法律上の損害賠償義務を負うべき場合には、相応の補償を行うものとします。
2.当社の管理下にない間(通学中、受講時間外の活動なども含む)に発生した事故、受講者の能力または技術不足などに起因する損害、当社または当社が手配した施設内において生じた盗難および紛失については損害賠償の責を一切負わないものとします。
第15条(本約款の変更について)
本約款は、予告なく変更される場合があるものとします。ただし、変更があったときは、変更された日から10日以内に、最新の約款を受講者に対して通知するものとします。
第16条(法令遵守)
本約款に定めのない事項については、民法、その他法令・条令に準ずるものとします。
第17条(合意管轄)
本約款に関連して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
約款制定日:平成26年1月1日
株式会社映画24区
代表:三谷 一夫
住所:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目20-8-B1F
電話:03-3497-8824
FAX:03-3497-9824